28 年 2020 月 273 日の TARGET VENTURES の判決 (T-19/XNUMX) において、一般裁判所は、必ずしも第三者に損害を与えることに関連していない、商標所有者の不正な意図の客観的な兆候がある場合、悪意がある可能性があると述べました。独占権を濫用的に取得しようとするとき。 この事例は、事例のすべての状況を考慮に入れることを可能にする悪意の概念に対する柔軟な理解を示しているため、報告する価値があります。
この訴訟には、ベンチャー キャピタル ファンド部門の XNUMX つの競合企業、すなわち、攻撃を受けている EU 商標の所有者であるドイツの企業 Target Partners GmbH (「TP」) と、バージン諸島に本拠を置く Target Ventures Group Ltd (「テレビ」)、無効申請者。
TPはこれまで、コアブランドのTARGET PARTNERSのみを使用していました。 早くも 2002 年から、「targetventures」という用語を含むドメイン名を所有していましたが、それらは targetpartners.de Web サイトを直接参照していました。 2015 年、TP は EUTM TARGET VENTURES の登録を申請しました。
一方、テレビは 2012 年にヨーロッパで放送を開始しました。最初はロシアで、2013 年 XNUMX 月には EU で開始されました。 TV は、TP が正確にこのマークを申請する前に、TARGET VENTURES の名前で少なくとも XNUMX つの EU 企業に金融サービスを提供していたことを示しました。 さらに、両社は共同で会議に出席し、当事者間で電子メールのやり取りがありました。 ここでの詳細は議論されました。
対立は、TP がクライアントからテレビと混同した電子メールを受け取った後、TV に中止通知書を送ったときに始まりました。 それに反応して、テレビは無効アクションを開始しました。 TARGET VENTURES が TP によって使用されなかったという事実は、もちろん、EUTM を使用するための XNUMX 年間の猶予期間が始まったばかりであるため、議論の余地はありませんでした。 したがって、テレビは悪意を呼び起こすことしかできませんでした。
基本的に、TP が TARGET VENTURES の TV の使用について知っていたこと、または TP が TV の EU 市場への参入を阻止する意図を持っていたことを TV が証明しなかったため、無効訴訟は XNUMX 審と XNUMX 審で却下されました。 委員会は、TP が商標の登録に正当な利益を有していると結論付けました (TARGET VENTURES の使用を拡大するため、または第三者との混同を避けるため)。 TV は、GC の前に訴訟を起こしました。
GC は、主に Koton 事件 (C104/18 P) および Sky and Others (C-371/18) の教義に基づいて、悪意が適用されたときに悪意が適用されたと述べています。 見かけ上 EUTM の所有者が第三者の利益を損なうことを意図してその申請を提出したという、関連する一貫した証拠から または(第三者を対象とせずに)独占権を取得する意図を持って 商標の機能に含まれない目的のため。
GC によると、審判部は、特定の第三者を対象とする必要がないため、悪意をあまりにも制限的に解釈しました。 悪意の認定については、商標をそのように使用するつもりがなくても、商標の取得を求めるだけで十分な場合があります。
本件では、GC は、主に口頭審理での陳述に基づいて、TARGET VENTURES の出願時の TP の意図は、それを商標として使用することではなく、そのマーク TARGET PARTNERS との混同を強化および防止することであると確信していました。 . ただし、これらは独占商標権の正当な機能ではありません。 その上で、GC は、TP が TV の市場参入を妨げようとしている、または TV を積極的に知っていたということが証明されていないことを主な理由として、悪意を否定した理事会の解釈は狭すぎると判断し、決定を無効にしました。 .
ただし、このケースから得られる教訓は重要です。 純粋に防御的な登録は (おそらく) 有効ではありません.
悪意の詳細については、読者は Wolters Kluwer が発行したポッドキャストを聞くことをお勧めします – リンク こちら.