我々の見解ではそうすべきであるが、一般裁判所は27年2021月817日、事件T-19/XNUMXにおいて別の判決を下し、基本的に、区別できない要素における偶然の一致は依然として混同の可能性の認定につながるとの判断を下した。
とりわけ医療用製剤として登録されたEUTM「HYLO-VISION」の所有者であるOmniVision GmbHは、Olimp Laboratories sp.のEUTM出願「HYDROVISION」(比喩的)に対して異議を申し立てた。 z oo、特に眼疾患用の医薬品を含む医薬品を指定します。
ハイロビジョン vs
野党部門は混乱の可能性を発見し、控訴委員会(BOA)もそれを認めた。 BOA は、問題の商標の要素「vision」と申請された商標の要素「hyro」は、問題の商品との関連で弱い識別性を持っているのに対し、先の商標の要素「hylo」は、それらの商品に関して特徴的であること。そして、2つの記号は全体として視覚的には平均的な程度に類似しており、音声的には非常に類似しており、概念的には部分的に類似しているか、概念的な比較は中立的であると判断した。
Olimp Laboratories の GC への申請は失敗に終わりました。 GC は、問題の商標に共通する「ビジョン」という要素には弱い独特の特徴があるという点で BOA に同意した。また、接頭辞「ハイドロ」は水を指し、したがって目に潤いを与えるという問題の商品の特性を指すものとして関係者に認識されるため、独特の性質が弱いという点にも同意した。最後に、GC は HYLO が独特であると判断しました。
その結果、GC は、問題の標識は、「ビジョン」という用語を理解する一部の関係者にとっては概念的に類似しているものの、接頭辞「ハイロ」と「ハイドロ」の存在により概念的に異なっていることを発見しました。ある程度。出願人は主張し、GCは原則として消費者はマークの最初の要素に注目する傾向があると主張した。それにもかかわらず、全体的な評価において、GC は、特に語尾の「ビジョン」が同一であるため、標識の視覚的および聴覚的類似性が非常に高いことを発見しました。これは、商品間の同一性と相まって、混乱を招く可能性があります。最初の要素「hylo」と「hydro」の違いにより、混乱を避けることができませんでした。
しかし、この推論は CJEU の判例法といくぶん矛盾しているように見えます。
単独で考えると、最初の「HY」と最後の「O」だけを理由に、HYLO と HYDRO が(視覚的にも)混乱を招くほど類似しているとみなされるかどうかについては、非常に議論の余地があります。これは主に、HYDRO の概念的な意味が(CJEU の言葉を使用して)明確かつ具体的であるため、関連する一般の人々がすぐに理解できるため、したがって、HYDRO と HYLO の概念的な違いが、「HYDRO と HYLO の視覚的および音声的な類似性を打ち消す可能性がある」ためです。それら」(最後の C‑449/18 P および C‑474/18 P – MESSI、§ 85 を参照)、そもそもこれらの視覚的および音声的類似性が存在すると仮定しても。ただし、同じ GC が弱く説明的であると認めている VISION のような用語を追加すると、混乱に関する方程式と全体的な評価が変わります。
EU裁判所が弱い要素を理由に混乱の可能性を認定したのはこれが初めてではないが(ここでは「EU: 医薬品および化粧品の商標 - 弱い要素による混乱 )、以前の商標は、識別性のあると思われるコンポーネント(HYLO)によって構成されており、一般的に言えば、商標が識別性の程度が低い(またはまったくない)要素を共有する場合、混同の可能性の評価は、一致しないコンポーネントがマークの全体的な印象に及ぼす影響 (Common Practice CP5 を参照)。したがって、全体的な評価では、無視できる要素のみを無視してマークを「全体」として考慮する必要があるのは事実ですが、このケースは、たまたま同じ長さとパターンを共有するマークの「価値」が、一般的な非特徴的/弱い/説明的なコンポーネントは、特徴的な要素よりも大きくなります。ルクセンブルクの知恵としては新しいものではないが、これは完全に説得力があるわけではない。