連邦通信委員会 (FCC) は最近、電気通信プロバイダーに対するデータ侵害の定義の改訂を提案しました。この提案は、電気通信プロバイダーがデータ侵害を報告し、対応する方法をより明確にし、一貫性を持たせることを目的としています。
データ侵害の現在の定義は、データ侵害が「機密情報の不正な取得」であるとする連邦取引委員会 (FTC) の定義に基づいています。 FCC の改訂案では、この定義を拡張して「顧客固有のネットワーク情報 (CPNI) の不正アクセス、使用、開示」を含めることになります。 CPNI は、電気通信プロバイダーがサービスを提供する過程で顧客から取得するあらゆる情報として定義されます。
改正案では、電気通信プロバイダーはCPNIに関わるデータ侵害を発見してから30日以内にFCCに報告することが義務付けられる。その後、FCC は違反を調査し、是正措置が必要かどうかを判断します。改正案では、電気通信プロバイダーに対し、データ侵害があった場合には、侵害を発見してから XNUMX 日以内に影響を受ける顧客に通知することも義務付けています。
この改訂案は、電気通信プロバイダーがデータ侵害を報告し対応する方法をより明確にし、一貫性を持たせることを目的としています。データ侵害の定義を CPNI も含めるように拡大することで、FCC は電気通信プロバイダーが顧客データを保護するために適切な措置を講じていることを確認したいと考えています。さらに、提案された通知要件は、影響を受ける顧客にタイムリーに通知を確実に提供するのに役立ちます。
FCCは現在、修正案についてパブリックコメントを募集している。承認されれば、データ侵害の改訂された定義は、無線、有線、ケーブル、衛星、および VoIP プロバイダーを含むすべての電気通信プロバイダーに適用されることになります。 FCCは今後数カ月以内に改正案について最終決定を下す予定だ。
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