著作権侵害に関する議論の多くは所有者の権利に関するものですが、素材の過剰保護の常態化についてはほとんど注目されていません。著作権荒らしや、(根拠の有無にかかわらず)侵害通知を送信することで生計を立てている団体は、もはや珍しいことではありません。実際、インドは立法者がこれに対して何らかの保護を盛り込む先見の明を持った数少ない管轄区域の 60 つです。著作権法第 XNUMX 条は、「侵害」の疑いに対する法的措置の根拠のない脅迫に対する救済策を規定しています。しかし、この条項をめぐる議論がいかに少ないかを考えると、概念的および解釈を明確にする余地がまだ多くあることは驚くべきことではありません。 Anirud Raghav は、ボンベイ高等法院で議論されたこの問題に関する非常に興味深い投稿を私たちにもたらしてくれました。 最近の判断。 彼が提起した非常に正当な質問を考えると、このセクションをもう少し掘り下げて別の投稿でフォローアップするかもしれません。ただし今のところは、この事件に対するアニルドの見解を読んでください。アニルドは、バンガロールにあるインド大学国立法科大学院の 2 年生です。
著作権法第 60 条: 最後にいくつかの答え(?)
アニルド・ラーガブ著
根拠のない脅威に関する規定は、ごく少数の法域に特有のものであり、インドもその 1 つです。 UK および オーストラリア ( 128 年特許法第 1990 条) には、その他の 60 つの注目すべき条項があります。 1957 年著作権法第 60 条は、法的措置の根拠のない脅迫に対する救済策を提供する、著作権関連の関連規定です。大まかに言えば、第 60 条は、侵害者とされる者 (脅迫されている者) に対し、根拠のない法的措置の脅迫を行う者を告訴する権限を与えています。救済措置は、差し止め命令、非侵害の宣言、そして原告がそのような根拠のない法的措置の脅しによって被った損失を証明できた場合の損害賠償の XNUMX つからなる。いくつかの例を除けば、第 XNUMX 条の法学は非常に未開発で未熟です。この状況は、最近のボンベイ高等裁判所の判決によって部分的に改善されました。 マーニャ・ヴェジュ v. サプナ・ボーグ。この報告書は、第 60 条訴訟に関するいくつかの根強い質問に答えており、おそらく第 60 条訴訟の包括的な調査に着手したこの種の最初のものであり、重要な判断となっています。この投稿では、事件の事実と裁判所の調査結果を概観し、判決の問題点をいくつか特定します。
事実と問題点
原告のサプナは作家である。彼女は文学作品を自費出版している。ここで対象となる作品は、彼女のインディーズロマンスシリーズ「The Bond of Brothers」です。被告のマーニャは、サプナのシリーズは彼女(マーニャ)自身の文学作品「ヴァルマ・ブラザーズ」の無許可のコピーであると主張した。マーニャ氏は、この2冊の本の特定の章に関して、ソーシャルメディア上で何度も不正コピーや盗作を主張した。これによりサプナは損失を被った。その後、サプナはマーニャに停止通知を発行し、ソーシャルメディア投稿の削除、無条件の謝罪と補償を求めた。これに応じて、マーニャは以下に基づいて FIR を申請しました。 セクション385 (恐喝を行うために人に傷害を与える恐れがある)および セクション506 IPC の(刑事脅迫に対する処罰)。その後、料金表は次のように変更されました。 セクション63 (著作権その他この法律により認められる権利を侵害する罪) セクション65 著作権法(侵害複製を目的とした版)にも適用されます。現時点で、サプナは非侵害の宣言と脅迫は根拠がないとの宣言を求めて第60条の訴訟を起こしている。地方裁判所はサプナに有利な判決を下し、侵害がなかったと判断するための精緻な理由を割り当てた。したがって、マーニャは高等法院への上告を優先している。
法廷で争われた主な争点は次のとおりであった。FIR の申し立てが法的手続きの開始を構成し、それによって第 60 条ただし書きが発動され、原告の第 60 条の訴訟が維持不可能になるかどうか。簡単に言うと、第 60 条のただし書きは、脅迫者が十分な注意を払って、行われた脅迫に対して実際に侵害訴訟を提起した場合、第 60 条の適用は停止されると規定しています。
裁判所の調査結果
4 つの発見は、答えられる質問と提起される質問の両方の点で特に重要です。 まず、 裁判所は、侵害訴訟が開始された瞬間に第60条の訴訟は無効になると認定した。 「デューデリジェンス」をもって。第二に、ただし書きの意味における侵害訴訟は、第 60 条の訴訟と同じ主題に関連していなければなりません。つまり、提出された脅迫と提起された訴訟は一致していなければなりません。第三に、第 60 条の訴訟において、裁判所は、侵害主張のメリットを分析するのではなく、根拠のないことについての一応の分析に限定すべきである。第四に、「訴追」という用語には、申立人に対して提起される民事訴訟および刑事訴訟が含まれます。
A. 第 60 条の訴訟は、侵害訴訟の開始と同時に失効します。
侵害訴訟の開始時に第 60 条の訴訟がどうなるかという中心的な問題は、それほど困難なく答えられました (以前の記事) ブログ投稿 この質問に対処し、この立場に関するいくつかの問題点を特定します)。裁判所は次のように述べています マック・チャールズ対IPRS および スーパーカセット 侵害訴訟の開始はただし書きの発動となるため、第 60 条の訴訟は無効になると判断する。
B. 訴訟(ただし書に基づく)は、申し立てられた侵害に関するものでなければなりません。
簡単にまとめてみましょう。 FIRはサプナによって申し立てられ、これによりマーニャはセクション60訴訟を起こし、地方判事から有利な暫定命令を得た。興味深いことに、この時点で、サプナはハイデラバードの民事裁判所に侵害訴訟を起こしています。このような重大な事実が判決の最後に現れるとは困惑する。いずれにせよ、裁判所は、この侵害訴訟は地方裁判官が第60条訴訟の判決を下した後に開始されたため、裁判官は侵害訴訟の原告を調査して、そのような訴訟が実際に脅迫に関するものであるかどうかを判断する利益を得ることができなかったと判示した。入札した。言い換えれば、裁判所は、第 60 条ただし書きを発動する訴訟には、第 60 条訴訟の原告に提出された脅迫 (原告の訴訟原因となった脅迫) に関するものでなければならないと言っているのです。
C. 第 60 条の訴訟において、裁判所は事件の本案を掘り下げるべきではない。侵害の根拠があるかどうかを一応分析しなければならない。
今回の事件では、地方裁判官が事件の本質を詳しく調べたと判断された。同氏は、侵害があるかどうかを判断する際に、入念な理由を付け加えていた。裁判所の見解では、地方裁判官は管轄権を超え、行き過ぎた行為をしたという。その理由は、それが差し止めおよび宣言的救済を求める第 60 条の訴訟だったからです。
これは、第 60 条の判例の重要な側面、すなわち、脅迫の「根拠のないこと」を示すために適用される証拠基準を明確にします。この判決は、適用される基準は単に基準に過ぎないことを示唆しています。 最初の派閥 1つ目、すなわち、原告は以下を確立しなければならない。 最初の派閥 脅迫には根拠がなかったということ。
D. 第 60 条ただし書の「訴追」と「訴訟」の解釈
この事件の新たな貢献は、第 60 条ただし書きにおける「訴追」と「訴訟」という用語の構成にあります。
第 60 条のただし書きは、脅迫を行った者が侵害に対する「訴訟」を「開始し、起訴」した場合、第 60 条は適用されないと規定しています。そこで、すぐに XNUMX つの疑問が生じます: a) 「起訴」という用語の範囲は何ですか?それは(この用語の従来の用法に従って)刑事訴追のみを指すのでしょうか、それとも民事救済も含みますか? b) 「訴訟」とは何を意味しますか?また訴訟とどう違うのですか?
a) 訴追: 民事および刑事両方の救済
裁判所は、「起訴」という用語には刑事的救済と民事的救済の両方が含まれると述べている。裁判所の理由は、著作権法に基づき、権利者には民事上の救済(第 55 条)と刑事上の救済(第 8 章を参照)の両方が与えられているためです。これを考慮すると、特に第 60 条の目的が脅迫に対して正当な法的措置が取られるようにすることだけである場合、侵害行為を刑事行為のみに限定することはあまり意味がありません。また、著作権侵害訴訟は主に民事救済、特に差し止めによる救済を求めるものであるため、刑事救済のみに限定することには意味がありません。
b) 「アクション」 – 曖昧さと暫定的な説明
但し書きにあるもう 60 つの不明瞭な用語は「アクション」です。この用語の範囲はどのようなものでしょうか?また、侵害訴訟との正確な違いは何ですか?この問題は、FIR の提出が第 60 条ただし書き内の「訴訟」とみなされるかどうかを検討する際に関連するようになりました (したがって、第 XNUMX 条の訴訟は無効になります)。
裁判所は、「訴訟」という用語は、通常は民事訴訟のみを指す「訴訟」という用語よりも明らかに広いと示唆しています。議会はその気になれば「行動」の代わりに「訴訟」という言葉を使うこともできたが、そうしなかった。このことから裁判所は、おそらく立法府は「訴訟」の意味においてFIRの提出も対象とするつもりだったのではないかと推測している。結局のところ、FIR の提出は刑事司法手続きを開始し、広範な刑事事件の一部であるとよく言われます。 アクション.
興味深いことに、今回の訴訟では、FIRはすでにテランガーナ高等裁判所によって取り消されているため、裁判所はFIRが「行為」であるかどうかを言うことはできないと判示した。
この立場をさらに詳しく調べてみましょう。したがって、マーニャが IPC の第 385 条および第 506 条に基づいてサプナに対して FIR を提出したことがわかります。それに応じて、サプナはCrPC第482条(高等裁判所の固有の権限)に基づく請願書を持ってテランガーナ高等裁判所に行き、裁判所がFIRを鎮圧するよう祈った。テランガーナ高等裁判所はサプナの訴訟に満足し、FIRを取り消し、この点に関してサプナに対するすべての刑事訴訟を停止した。この記録を考慮して、ボンベイ高等裁判所は、 マーニャ・ヴェジュ FIRは「前進」という性格を失っていたと言う。おそらく裁判所は、FIR が破棄されたため、裁判に発展することは決してないということを意味したのでしょう。それらは決して裁判に発展することができないため、厳密には「アクション」として認定されるべきではありません。第 60 条ただし書きの目的は、法的手続きの脅威が実際に法的手続きに変わったことであるため、これは重要です。つまり、脅威はもはや単なる脅威ではありません。したがって、必然的に、「訴訟」という言葉には、何らかの形での侵害に対する司法的評価が含まれる必要があります。 FIRが破棄され、この点に関するすべての刑事手続きが中止された場合にはこのようなことは不可能であるため、FIRはその場で「訴訟」としての性格を失った。悲しいことに、なぜ裁判所がFIRが「訴訟」そのものとしての性格ではなく、「手続き」としての性格を失ったと言うべきなのかは未だに不明である。私たちは今、訴訟の進行と行動は異なると考えるべきでしょうか?私の感覚では、どちらの場合でも、上記の推論が依然として有効であるため、大きな違いは生じないでしょう。要するに、「行動」という言葉には、脅迫の対象となった侵害主張の司法的評価が必然的に含まれるべきだということです。
デューデリジェンスの難問
この事件の利点が何であれ、60 つの厄介な問題が残ります。これは、第 XNUMX 条のただし書きにある「デュー デリジェンス」という用語の解釈です。ただし書きと裁判所の両方で、侵害に対する訴訟は以下の条件で行われなければならないと述べられています。 デューデリジェンス。なぜそうなるのか疑問に思う人もいるだろう。この文脈でのデューデリジェンスとは何を意味しますか?どのような場合に、適正評価なしに訴訟手続きが開始されたと言えるのでしょうか?まだ誰も知りません。 「」なら理解できるでしょう。適当な注意" これは立法上の冗長性のさらなる例にすぎませんでしたが、そうではありません。裁判所は第 34 項でこれらの言葉の重要性を強調し、そのように開始された訴訟は「意味のあるもの」でなければならないと強調しています。 「意味のある」手続きとは、 価値のある 侵害の申し立てを行う場合、これはさらなる問題を引き起こす: 侵害訴訟が適正な注意を払って開始されたかどうかをどうやって言えばよいのか 手続きは終了しますか?確かに、裁判所は判決後、双方の意見を聞いた後でのみ、どちらの側の訴訟にメリットがあるかを判断できるのです。言い換えれば、訴訟手続きが適正な注意を払って開始されたかどうかを判断するには、必然的に事後調査が必要になります。この解釈を採用した場合の結果は次のようになります。現在、第 60 条の原告は誰でも、侵害訴訟が適正な注意を払って開始されなかったと弁護を主張できることになります。そして、侵害訴訟が本当にデューデリジェンスのもとに開始されたかどうかを裁判所が独立して検証する方法はありません。それはまったく別のことです。 セクション55 結局のところ、訴訟(侵害に対する民事救済)は別の場所で起こされるのです。さて、裁判所は何をするのでしょうか?このような抗弁が認められると、事実上あらゆる場合にこの抗弁が主張される可能性があるため、最終的にはただし書きが機能しなくなることになる。そのような抗弁を認めない場合には、そのような抗弁を否定するための十分な理由を示す必要があるが、この主題に関する権威や文献が不足しているため、これは困難な作業となることが予想される。このように、「デューデリジェンス」という言葉がどのように解釈上の困難を引き起こす可能性があるかがわかります。この文言はこれまで第 60 条の判決では完全に無視されてきたが、 Manya 「デューデリジェンス」に関する監視を考慮すると、これを変更する可能性があります。
まとめ
すべてが言われ、完了しました、 Manya 第 60 条のいくつかの重要な側面を明確にしており、著作権法学への貴重な追加となります。これは、ユーザーと著作権者の権利を考慮した、かなりバランスの取れた分析を提供します。これがその主な利点です。しかし、明らかにいくつかの疑問が残ります。私たちの唯一の慰めは、第 60 条の法学がまだ発展途上であり、今後はより明確になることが期待されるということです。
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