知的財産法の文脈における商標法と意匠法の複雑な相互関係は、裁判所によって何度も審理されてきました。 この研究では、デザイン侵害訴訟と並行して、偽装行為をその理由、特定された欠陥、時間の経過に伴う立場の変化などを含めて調査し、この問題に関する現在の法的立場を明らかにするために特定の事例に焦点を当てています。
最近、2023 年のケースでは、 カシオ計産機株式会社 vs. Riddhi Siddhi Retail Venture【1]、商標と意匠の交差点の問題が再び浮上しました。 この訴訟で、デリー高等裁判所は、被告がカシオのものと一見類似したデザインの音楽用キーボードの販売を差し止める暫定命令を支持した。 裁判所は、被告のキーボードがカシオのデザインに酷似していると認定した。
カシオは2009年にキーボードのデザインを「ブルーベリー」として登録しており、このブランドとの結びつきが強かった。 原告は、「Nexus32」ブランドで販売されている被告のキーボードのデザインが自社のものとほぼ同一であり、消費者に混乱を引き起こしたと主張した。
裁判所は、意匠法に基づき、被告のキーボードのデザインは原告の明らかに模倣したものであると判断した。 新規性や独創性の欠如を証明する責任は被告にあり、被告は以前の出版の証拠を提出できなかったため、裁判所は原告の意匠には取り消しの責任がないと判断した。
デリー高等裁判所は、被告に対する差し止め命令を支持し、キーボードのデザインがカシオのものと一見類似していると認定し、新規性や独創性が欠如しているという主張を棄却した。
1999 年の商標法に基づく【2], 商標は、グラフィックで表現でき、ある人の商品やサービスを他の人の商品やサービスから区別できるマークとして定義されます。 この定義には、商品の形状も登録商標として明示的に含まれます。
これに対し、2000 年意匠法は、【3] 「デザイン」とは、物品に適用される形状、構成、パターン、装飾、または線や色の構成の特徴に限定されるものとして定義されます。 意匠登録には新規性が要求され、事前公開は禁止されています。 コモンロー上の権利や意匠商標の偽装行為に関する規定はなく、侵害救済は第 22 条に概説されている法的枠組みに限定されます。【4] 意匠法の規定。
これにより、デザインと商標の間に重複が生じ、形状が両方の役割を果たすことができます。 商標登録には意匠登録のような新規性要件はありません。 裁判所は、意匠侵害とパッシングオフ行為の併存に関して、さまざまな回答を示している。
進化する裁判所の対応と主要な事件の調査
1983の場合 東武エンタープライズ v メグナエンタープライズ【5]、裁判所は、両当事者が意匠を登録している場合、1911つの法律に基づいて同時に差し止め命令や損害賠償を求めることはできないことを明確にしました。 原告は意匠権侵害と被告による偽装の両方を主張したが、裁判所は1958年意匠法では偽装請求を認めていないという判決を下した。 このような請求は、XNUMX 年の商標法の下でのみ許可されています。裁判所は、「なりすまし」の権利はコモンロー上の権利であるが、特定の法的規定の対象となると強調しました。 意匠法には偽装に対する救済措置が規定されていなかったため、これらの理由で差し止め命令は認められませんでした。
さらに、 M/S Micolube India Limited v Rakesh Kumar Trading As Saurabh Industries & Ors【6]、裁判所は次のような見解を示しました。
登録意匠の侵害について:
- 双方が登録所有者であり、意匠登録が物品の同じ形状および構成を対象とする場合、意匠法に基づいて意匠侵害の訴訟は許可されません。
形状保護のための見送りについて:
- 意匠法に基づく形状保護の権利を行使するために、偽装を使用することはできません。 この法の目的は、形状保護に拡張することなく、限定的な保護を提供することです。
意匠権侵害による偽装への参加について:
- 偽装は意匠侵害の主張と並行して使用できますが、それは意匠登録の対象となる商品の形状以外の、商標、トレードドレス、貿易関連の特徴などの要素に関連する場合に限られます。
形状保護のための偽装の例外:
- 形状が意匠の新規性主張の対象外である場合、意匠独占期間中およびその後も、形状保護のための偽装は可能です。 ただし、デザインの有効期限が切れた後は、その形状が新規性主張の一部である場合、その形状はパブリックドメインの一部となり、偽装によって保護することはできません。
しかし、の場合には モハン・ラル対ソナ・ペイント & ハードウェア【7]、XNUMX人の裁判官からなるベンチでは次のような判決が下された。
- 意匠登録済みスーツ:意匠登録を受けた者は、同じく意匠登録を受けた者に対して訴訟を起こすことができます。
- 登録意匠による他人の譲渡:意匠登録を受けた者がそれを商標として使用し、必要な要件を満たした場合、偽装行為として法的措置を講じることができます。 これは、他人が自社のデザインを商標として使用している場合に訴訟を起こすことができることを意味します。
- 複合スーツ:ただし、登録意匠侵害訴訟とパッシングオフ訴訟を併用することはできません。 それらは別々の法的措置である必要があります。
簡単に言うと、ある人が登録意匠を持っている場合、その人は、登録意匠を持つ他人、または自分の意匠を商標として使用している他人に対して法的措置を講じることができます。 しかし、その人が両方をしたい場合は、意匠侵害と偽装の XNUMX つの別々の訴訟を起こさなければなりません。
XNUMX つの訴訟の主な違いは、登録意匠侵害の主張とパッシングオフの主張を組み合わせるアプローチにあります。 ミコルブ・インディアの訴訟では、意匠法に偽装の規定がないことが明らかになったが、モハン・ラルの訴訟では、裁判所は個別の訴訟は認めたが、単一の複合訴訟は認めなかった。
しかし、2018年、デリー高等裁判所のXNUMX人の裁判官法廷は、 カールスバーグ ブルワリーズ対ソム蒸留所およびブルワリーズ事件【8]、これまでのモハン・ラルの前例を覆しました。 新しい判決により、原告は、登録意匠の侵害に対する訴訟と、被告による商品の譲渡に対する訴訟のXNUMXつの法的請求をXNUMXつの訴訟にまとめることが認められた。
中心的な争点は、複合訴訟で意匠侵害の主張と偽装の主張の両方を XNUMX つの訴訟に含めることができるかどうかであった。 裁判所は、モハン・ラルの裁判所が依拠してきた過去の判例を誤解しており、これらの訴訟は単一の複合訴訟における訴因の統合に取り組んでいなかったと判断した。 裁判所の判決によると、同じ販売取引から意匠侵害と偽装の主張が生じた場合、同様の法的および事実上の疑問が生じるという。 したがって、訴訟手続きの不必要な重複を防ぐために、これら XNUMX つの訴訟原因を XNUMX つの訴訟に統合することが適切です。 この決定は、意匠権の組み合わせとそのような場合の請求の無効化を許可することにより、法的手続きを合理化します。
の場合には シンフォニー Ltd. v. Thermo King India Pvt Ltd 【9]., Symphony Ltd.は、主にSymphony社のエアクーラー製品における意匠権および商標権の侵害の疑いについて、Thermo King India Pvt Ltd.に対して訴訟を起こしました。 一方では、 Crocs Inc. USA v. Aqualite India およびその他 【10]、裁判所は、登録意匠は商標として機能できないことを明確にしました。 ただし、登録意匠を超えた付加的な特徴が商標として使用され、のれんが構築されている場合には、これらの付加的な特徴は商標として保護される可能性があります。 これらの訴訟は、インドにおける知的財産法の進化の状況を総合的に示しています。
少し違うケースですが、 Havells India Ltd v. パナソニック ライフ ソリューションズ インド Pvt Ltd 【11]は、同様のファンデザインから紛争が生じており、トレードドレスの偽装とデザイン侵害の両方を単一の訴訟で包含できるかどうかを争った。
原告は、Enticer シーリングファンの意匠登録を有しており、類似性を主張して被告の Venice Prime ファンに対する差し止めを求めた。 裁判所は、カールスバーグの先例に従い、同一製品の偽装と意匠権侵害の申し立てを一つの訴訟で併合することは許容されるとの判決を下した。 原告側に有利となり、被告のヴェニス・プライムファンに対する暫定差し止め命令を認めた。
In ディアジオ・ブランズ対アルコブリュー蒸留所【12], 「ジョニーウォーカー」ウイスキーで知られるディアジオ・ブランズは、その独特のボトル形状の意匠権を保有していました。 彼らは、アルコブリュー蒸留所が「OFFICER'S CHOICE」マークと同様のボトルデザインを使用したことによる商標権とデザインの侵害を主張して、アルコブリュー蒸留所を訴えた。
裁判所は、商標の識別性、ボトルのデザインの類似性、および潜在的な消費者の混乱を評価しました。 「ジョニー・ウォーカー」のマークとボトルのデザインの評判を認め、裁判所はディアジオ・ブランドに有利な判決を下した。 彼らはAlcobrewに対して差し止め命令を出し、損害賠償を認めた。
この訴訟は、商標とデザインの両方を保護する必要性と、アルコール飲料業界で知的財産が侵害に直面した場合にブランド所有者が利用できる法的手段の必要性を強調しています。
これらの訴訟を総合すると、インドにおける知的財産法の複雑さと進化の性質について貴重な洞察が得られます。 それらは、単一の訴訟における請求の組み合わせの許可、意匠権と商標の区別、競争市場における独自の製品機能の保護など、さまざまな問題をカバーしています。
【1] カシオ計産機株式会社 D/B/A カシオ計算機株式会社 対 Riddhi Siddhi Retail Venture、(2023) 94 PTC 225
【2] 1999 年商標法 (47 年法律第 1999 号)、 S.2(1)(zb)
【3] 意匠法、2000 年、S.2(d)
【4] 意匠法、2000 年、S.22
【5] 東武エンタープライズ対メグナ・エンタープライズ、(1983) PTC 359
【6] Micolube India Limited 対 Rakesh Kumar Trading as Saurabh Industries & Others、2013 (55) PTC 1[DEL][FB]
【7] モハン・ラル対ソナ・ペイント&ハードウェア、2013 (55) PTC 61[DEL][FB]
【8] カールスバーグ ブルワリーズ 対 ソム ディスティラリーズ アンド ブルワリーズ、CS(COMM) 690/2018 & IA No.11166/2018
【9] シンフォニー Ltd. 対 Thermo King India Pvt Ltd.、CS (COMM) 321/2018
【10] Crocs Inc. USA vs. Aqualite India & Others、2019 (78) PTC 100[DEL]
【11] Havells India Ltd 対パナソニック ライフ ソリューションズ インド Pvt Ltd、[CS(COMM) 261/2022]
【12] ディアジオ ブランド対アルコブリュー蒸留所、[CS(COMM) 30/2022]。
アディティ・シン
著者
私は国立高等法務大学(NUALS)で法学士号(優等学位)を取得しているXNUMX年生です。 私は知的財産法とテクノロジー法、特に進化する法的状況に強い関心を持っています。 同時に、私は女性の権利に焦点を当てた憲法法学にも厳密に従っています。 私の取り組みは、世界中の気候問題について常に最新の情報を得ることにあります。 私は、法律をテーマにした映画、多様な読書、時事問題や地政学的問題について友人と活発に議論することを楽しんでいます。
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