Microsoft Technology Licensing LLC V. 特許および意匠の管理者補佐 - 合理的な判断か、それとも本質的に矛盾か?

Microsoft Technology Licensing LLC V. 特許および意匠の管理者補佐 - 合理的な判断か、それとも本質的に矛盾か?

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15月XNUMX日に下された判決の中で、デリー高等裁判所は、コンピュータ関連発明の特許性の文脈における「技術的効果」と「貢献」の概念が明確ではないと指摘したにもかかわらず、対象発明には技術的効果があると宣言した。判決内のこの矛盾を強調するために、バラトワジ・ラマクリシュナンによるこのゲスト投稿をお届けできることを嬉しく思います。 Bharathwaj は、IIT カラグプールのラジブ ガンジー知的財産法学校の学生で、本と知的財産法を読むのが大好きです。

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Microsoft Technology Licensing LLC V. 特許および意匠の管理者補佐 - 合理的な判断か、それとも本質的に矛盾か?

バラトワジ・ラーマクリシュナン著

最近、デリー HC からコンピュータ関連発明 (CRI) に関する一連の判決が発表されました。 フェリド・アラニ、分析されました こちら。裁判所は、「コンピュータプログラム自体」と、技術的な効果や貢献があるとされるプログラムを区別する線引きに苦心している。この点に関して、デリーHCは次のようにコメントした。 興味深い判断 マイクロソフト対アシスタントの訴訟。特許管理者は、表面的には合理的であるように見えても、よく見ると本質的に矛盾しています。

問題の発明

「ネットワーク ロケーションのサブロケーションに対するユーザーを認証するための方法およびシステム」が係争中の発明でした。の主張 完全な仕様 (出願番号 1373/DEL/2003) は本発明を次のように説明しています。プロセッサによって、サブロケーションを有するネットワークアドレスをコンピュータに提供し、ネットワークアドレスは、サブロケーションにアクセスするためのユーザ認証を提供するために少なくとも2つのクッキーを必要とするドメインである。プロセッサーによって提供される、 ネットワーク アドレスのユーザー認証のためにコンピュータに第 XNUMX の Cookie を送信し、その最初の Cookie はネットワーク アドレスのユーザー認証を提供し、サブロケーションの認証は提供しない。プロセッサによって、ユーザー認証のためにコンピュータに第 XNUMX の Cookie を提供する。ネットワークアドレスの最初のサブロケーションの場合;コンピュータがネットワーク アドレスにアクセスしようとすると、プロセッサによって検証され、 ネットワーク アドレスに対してユーザーを認証するための最初の Cookie。ネットワーク アドレスの最初のサブロケーションに対してユーザーを認証するための XNUMX 番目の Cookie をプロセッサが検証します。s」したがって、本発明は、2つのクッキー認証システムを使用して、1つのクッキーだけを使用した場合に高くなるであろうセキュリティリスクを軽減しようとする。本発明はまた、本発明を通じて潜在的なユーザに対する様々なサブネットワークへのアクセスを区分化し、これによりネットワークのセキュリティを向上させる。

法廷での争点は、この発明が除外条項に該当するか、あるいは技術的な効果や貢献があり、したがって特許保護が認められるかどうかであった。

法廷の推論

法廷は、これは CRI であるため、分析は「技術的効果または貢献」の定義に依存することを明確にしていました。裁判所はこの技術的問題を「訪問したネットワークの場所およびサブの場所についてユーザーを認証するために Cookie が使用される場合、セキュリティ リスクが存在します。悪意のあるユーザーは、ネットワーク ロケーションにアクセスしているときに、他のユーザー コンピュータからアップロードされた Cookie を盗もうとし、そのようなユーザーになりすましてネットワーク ロケーション内のサブロケーションにアクセスできる可能性があります。」 解決策または貢献は、本発明がクッキーによる二段階認証を使用してサブネットワークへのアクセスを制限し、それによってネットワークのセキュリティを強化することである。裁判所はこれを、第 3(k) 条が曲がりくねって制定された立法史を調査する機会と捉えた。この規定の立法経緯については以前に議論した こちら および こちら。裁判所は技術的効果と貢献について次のように説明した。コンピュータベースの発明が技術的な効果や貢献をもたらす場合でも、特許を取得できる可能性があります。 技術的効果または貢献は、発明が技術的問題を解決する、技術的プロセスを強化する、またはその他の技術的利点があることを示すことによって証明できます。に設立された地域オフィスに加えて、さらにローカルカスタマーサポートを提供できるようになります。」

続く段落で裁判所は次のように述べています。技術的効果と貢献の概念は、CRI の特許適格性を決定する際に重要ですが、この分野については現時点で明確さが不足しています。」そして、裁判所はさらに次のように述べています。したがって、 発明者の権利の保護と公益および社会福祉の増進とのバランスを取るために、これらの概念を明確にすることが急務となっている」したがって、裁判所は、「技術的な効果または貢献」は不明確です。

さて、裁判所がこれを明らかにする機会として利用することを期待する人もいるかもしれない。しかし、裁判所は、何が特許対象となり得るのか、何が除外されるのかについて例を示すことが最も明確になるだろうとの判断を下した。裁判所はまた、この演習に従事するための専門知識がないと結論付け、特許庁に対し、この演習を行うための技術的専門知識があるため、例を提示するよう求めた。しかし結局のところ、裁判所と審査官のどちらがこの問題について明確にする必要があるのか​​は不明である。判決では、裁判所自体が、上で再現したもの以外に技術的効果を構成するものについて詳しく説明していないようであるため、両方を想定することしかできません。

本質的な矛盾

裁判所は、技術的効果または貢献という用語が明らかではないことを認め、特許庁に明確な実施例を提出するよう提案するまでに至った上で、当該発明には技術的効果または貢献があるとの判断を下した。法廷は次のように述べた。本発明の技術的貢献は、ネットワーク ロケーション内のサブロケーションにアクセスするクライアント コンピュータに認証されたアクセスを提供するために XNUMX つの異なる Cookie を使用する技術であり、これにより、フィードから受信したコンテンツとのユーザー インタラクションが簡素化されます。全体として、対象特許はネットワーク ロケーションのサブロケーションにアクセスする際のセキュリティを強化し、ユーザー エクスペリエンスを合理化します。」そして裁判所は、本発明には技術的効果があることを明らかにした。そして、審査官は新規性や進歩性などの他の側面の審査を進めなければならないこと、およびセクション 3 に基づく最初のハードルは越えられたことを示しています。

判決自体と仕様書完全版 (CS) の両方から学んだことは、セキュリティを強化するために XNUMX つの Cookie を使用しているということです。 CS では、この業界では通常、これは XNUMX つの Cookie を使用してのみ行われるとも述べています。私が理解できる限り、これは、裁判所が技術的貢献と考えているのは、この XNUMX つの Cookie の追加によってこのシステムが作成され、その結果、技術的貢献 (セキュリティの強化) が生み出されることを意味します。さて、これがネットワーク セキュリティにおけるどの程度の飛躍なのか、私にはわかりませんし、肯定的または否定的な主張をしているわけでもありません。

しかし、裁判所がこの問題にどのようにアプローチしたのかを理解するために、この問題を分析してみましょう。まず、これは認証システムです。判決を読むと、このシステムこそがセキュリティの強化とセキュリティリスクの軽減という効果を生み出していると言えます。つまり、この配置は、一緒に置くと効果を生み出すということです。現在、市場のネットワークサーバーで XNUMX つの Cookie を介した認証がすでに行われており、CS 自体もそれを認めています。つまり、特許は XNUMX つの Cookie でコードや認証システムを保護しているのではなく、この追加、つまり新しい Cookie が追加されたときに作成された新しいシステムを保護しているのです。これは新しい認証システムにつながり、セキュリティの強化という技術的貢献が主張されています。

私の解釈では、裁判所はまずソフトウェア特許が認められるためには技術的効果が必要であると述べ、次に発明の一側面を指摘して、それが技術的効果があると述べているようだ。しかし、これら XNUMX つの点の間で、法廷は、技術的効果とは何なのか、あるいは技術的効果をどのように見つけ出すのかを特定するのに何が役立つのかについて明確にしていないようです。私は他の判決も検討しましたが、そこでも技術的効果が何であるかは明確になっていませんでした。しかし、それはともかく、たとえ私の理解が間違っていたとしても、これは裁判所がその考え方自体が明確ではないことを認めながらも、XNUMX つの Cookie と新しい認証システムの追加が技術的効果があると宣言した判決の XNUMX つです。

さて、問題の解決策が見つかったとき、つまり産業上の応用が可能になったとき、技術的効果の閾値は超えているでしょうか?つまり、特許権者は問題があることを示し、私の特許がそれを解決し、それが CRI であると言えるでしょうか?しかし、上で見たように、この出来事全体は用語的に矛盾しています。一方では裁判所は「技術的効果または貢献」という表現が明確ではないと主張し、他方では裁判所は発明が技術的効果の閾値を超えているとも宣言している。論理的な結論から言えば、裁判所は、何が技術的効果を構成し、何が技術的効果を構成しないのかを区別するのに役立つ規則を提案するべきであった、あるいは、発明の技術的貢献を決定するために問題を特許庁に差し戻すべきであった。裁判所に対して公平を期すために言うと、法廷は、CRIの対象となるさまざまな技術の技術的効果または貢献とは何かについての一般規則を策定するのは困難であると認識していた。この分野のイノベーションはペースが速いため、そのようなルールは時代遅れになる可能性があります。

しかし依然として、技術的な効果や貢献を決定するための標準や要素が何であるかは未解決のままであり、特に何らかの技術的有用性があると説明されているコードや一連のソフトウェア配置をリンクするのが非常に簡単な場合にはそうである。指摘されているように(こちら)、フェリド・アラニで提案され、マイクロソフト テクノロジー ライセンスで採用された解釈は、議員が「それ自体」という言葉を含めることで引くつもりだった細い線を薄めている一方で、その線が何を意味するのか、どこに線を引くべきなのかの明確性を失わせていません。それ。その過程で、この境界線は司法判決によって消去される危険にさらされている。

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