In ノバルティス AG 対 NATCO、DHCのデータベースは、「特許出願人に出願、その完全な明細書、またはその他の関連文書の修正または修正を要求する管理官によって開始された手続きの過程で、付与前の異議申し立てが関与する範囲」を決定する必要がありました。言い換えれば、付与前の反対者が「審査」プロセス中に「審理を受ける権利」を持っているかどうかです。この訴訟の裁判所は、厳格な審査の必要性と特許出願の迅速な結論の必要性のバランスをとろうとしました。とりわけ注目すべきは、裁判所が審査遅延の責任を、付与前異議申し立て(PGO)に対する「時間制限なし」の乱用にあると断定したことである。審査とPGOの遅延問題は解決済み こちら および こちら。これらの投稿が指摘しているように、責任を単一の要因に絞ることはできません。むしろ、欠陥のあるシステムから放射されます。この方針に従って、裁判所は長官に対し、特許出願の迅速な審査を促進するための措置を「策定」し、「構造化」するよう勧告している。
本件は異議と審査の考えのバランスを適切にとっているでしょうか?それとも木を見て木が恋しいのでしょうか?今回は、審査の過程と異議申し立ての関係について裁判所の認定を述べたいと思います。特許審査プロセスの「迅速化」に関する判決の意味をさらに分析していきます。
審査と異議
背景として、特許法における審査と異議申し立てのプロセスを理解するために、読者は以下の表を参照してください。
検定試験 | 反対 |
申請者本人のインスタンスでリクエストできます。 11B. | 「反対」では、u/s. 25, 「誰でも」、その下に記載されている理由に基づいて、出願に対する特許付与に対する異議を「代表」することができます。 |
審査官は、初回審査報告書(FER) u/s を作成することを義務付けられています。 12 出願が法律に準拠しているかどうかを特定し、特許付与に対する異議の理由を特定し、特許請求が刊行物によって予想されているかどうかを確認します。 13 その他管理者が定める事項 | ここで、利害関係者を含む第三者は、管理官に対して異議を申し立てる資格があります。要請に応じて、相手方の代理人が提供されます。 |
最初の検査報告書 (FER) は管理者の前に置かれ、管理者は順番に検査を行います。 14 異議を申請者に伝え、意見を聞く機会を提供する「ものとする」 | 規則55(3) 特許規則の規定によれば、審理のプロセスは管理者が次の条件を満たした場合にのみ開始されます。 最初の派閥 提起された問題が出願の拒否または仕様の修正を保証するという表明によって満足されます。 |
さらに、 秒。 3 コントローラーに次の権限を与えます スオモツ 申請書に対する直接の修正。 | 私たち。第 55 条に基づき、管理者が実質的な問題が提起されないと満足した場合、異議は即時に却下される可能性があります。 |
異議と審査の公平なバランス
この訴訟において、裁判所は次のことを求めた。厳格な審査の必要性と、意思決定プロセスにさまざまな視点を含めるタスクのバランスを保つ”。裁判所の見解では、PGO の代理と審査との間で公平なバランスが保たれていれば、同様のことが達成できる。
審査と異議申し立てのプロセスは「分離」かつ「並行」していると述べた。特許審査は、「特許が付与される可能性があるかどうかを決定するために、管理官が独自の申し立てに基づいて行う評価と評価」を目的とした自律的な法定プロセスであると判断されました。裁判所は、異議の本旨に関係なく、あるいは異議が提起されない場合でも、管理官はその職務を遂行する法定義務に基づいているため、この手続きは異議申し立ての手続きに対して「敵対的」ではないと判示した。
裁判所は、異議申し立てのプロセスも特許出願の全体的な評価に寄与するだけであるため、敵対的ではないと述べた。聞く権利 私たち。 25(1) r / w ルール55 反対運動のみで提起された根拠に「縛られている」。管理官による異議申立の却下自体が特許出願を決定するものではありません。むしろ、異議を却下した後でも、長官は異議が提起された理由以外の理由で出願を拒否することができます。法廷は、誰かが自分が促したり提起したりしていない理由で審理を要求することは想像できないと述べた。これに基づき、聴聞権はPGOにのみ限定され、審査過程には及ばないと結論付けた。義務付けられたプロセスを見ると、裁判所が満足した場合、申請者に「異議申し立ての陳述」を提出する機会が与えられ、反対意見を聞く機会が与えられます。提出された表明および陳述を考慮した上で、管理官は完全な仕様書またはその他の関連文書の修正を要求する場合があります。しかし、これは、反対派の聴聞は一度限りであり、修正後は反対派の聴聞は行われないことを意味するのでしょうか?これを明確にして、裁判所は第 114 項で、修正が第 25 条に基づいて提起された異議を救済するものであるかどうかを検討するものと判示した。 1(55) r/w 規則 1(XNUMX)、管理者は異議者に通知し、聴聞の機会を与える義務があります。
上記の認定は単一裁判官法廷を覆すものである 注文 それは「収束理論」を支持しました。そこで裁判所は、第25条に基づいて異議が提起されると、次のように判示した。 1(XNUMX)条では、「審査過程で行われている手続きについて、付与前の反対者を黙らせておくことはできない」ため、手続きは収束する。こちら) したがって、裁判所によれば、付与前の反対者を意思決定に関与させることが重要であるという。スワラージとプラハーシュはこの問題について詳しく説明しました こちら.
その根拠はどこから来たのでしょうか?特許規則の規則 55(3) から (5) に基づいて、付与前に異議申し立て者に通知する必要があるため、訴訟手続きへの異議申し立て者の参加が必要であると主張しています。審査官または審査官によって異議が提起された場合でも、u/s. 55、管理者は両方の当事者の意見を聞く必要があります。なぜ?なぜなら、55(5)は、コントローラーが対戦相手の表現を考慮した上で決定することを要求しているからです。
上記の推論は、実際には独立した別個の手続きである審査手続きに異議申し立て手続きを支配する原則を(誤って)適用しているため、DB によって非難されています。反対運動は単に審査を容易にするためのものであり、両者が収束することは決してありません。
自然の正義と便宜
審査中に相手方に審理を受ける権利を与えるという単一裁判官の法廷の懸念は、自然正義の原則であるように思われる。裁判所の場合、審査中に審査官または管理官が異議を唱え、それに対して出願人は相手方の表明なしにこれを救済します。ここで、DB はこの懸念を明確にします。パラグラフ 128(N) では、審査は提起された異議に依存しない出願の「評価」と「評価」に関係していると記載されています。審問の義務がないので、そのような権利が否定されるという問題はありません。一方、NJ の原則は、管理者が異議を認めた場合に適用されます。特許付与に異議を唱える機会が剥奪されることはなく、異議の却下によって自動的に特許が付与されることもありません。むしろ、相手方はニュージャージー州の原則に従って審理を受ける権利を主張することができる。
さらに、DB の判決は、別個の手続きであるはずの審査段階で異議が提出されることによって出願が「過度に遅延」しないことを保証します。 PGO の遅延は「欠陥のある」審査プロセスが原因で発生し、特許担当官と出願人の両方が責められる可能性があることを強調することが重要です。こちら) したがって、上記の所見に関係なく、効果的な変更を行うためには、試験制度内での効率的な変更が必要です。裁判所は、117A に基づく付与後の異議申し立てに対する控訴は HC に提起されるが、付与前の異議申し立てに対する控訴の道は想定されていないと認めた。これを解決するために、裁判所は、25(2)に基づく特許付与後の異議申し立てという代替救済手段に頼っているようであり、特許付与後であっても「利害関係者」は特許庁u/s 25(2)にアプローチできると複数の場所で繰り返し述べている。特許 (興味のある読者は調べてください) 長いコメントの跡 この問題については、Kruttika Vijay によるこの投稿で説明しています)。しかし、この代替療法が効果的なものではなく、それ自体が別の一連の問題を抱えていることを確かに懸念する人もいるでしょう (たとえば、 こちら).
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