Nuziveedu 対植物品種庁: パイオニアの種子の果実を刈り取る

Nuziveedu 対植物品種庁: パイオニアの種子の果実を刈り取る

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最近、デリー高等裁判所は、植物品種登録申請が植物品種・農業者権利局によって宣伝される前に、識別性、均一性、安定性(DUS)試験が必須であることを明らかにしました。 SpicyIP インターンの Veda Chawla がこの順序について説明します。ヴェディカは 3 年生の BALL.B です。デリー国立法科大学の優等生。彼女の以前の投稿にアクセスできます こちら.

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Nuziveedu 対植物品種庁: パイオニアの種子の果実を刈り取る

ヴェディカ・チャウラ著

デリー高等裁判所は、30 年 2023 月 XNUMX 日に巧みに書かれた判決で、 支配 識別性、均一性、安定性(DUS)試験は、2001 年植物品種保護法および農民の権利法(「PPV 法」)に基づく植物品種の登録申請の広告に必ず先行しなければならない。しかし、DUS テストとは何ですか?これは、種子の色、開花速度などの特性の詳細なリストをテストするために、植物品種を XNUMX つの異なる季節にまたがって XNUMX つの異なる場所で栽培する手順です。 DUS の方法に関する詳細なガイドラインさまざまな植物品種に対して検査が行われる可能性がある こちら

本件では、Nuziveedu Seeds Pvt. Ltd 対植物品種保護・農民権利局との間で、植物品種の登録申請が複数提出されていた。 Ltd. (「Mahyco」) と Sungro Seeds Research Ltd. (「Sungro」) は、DUS 検査のために送られましたが、検査結果が出る前に宣伝も行っていました。その後、植物品種・農業者権利局に対して令状請願が提出されました。法令を遵守しなかったため。裁判所は5件の令状請願を破棄し、法令が何かを特定の方法で行うよう規定している場合、それは必然的にその方法で行われなければならないという原則を繰り返し述べた。 (PPV 法とその恣意性に関する関連議論については、Adarsh Ramanujan による 3 部構成の投稿をお読みください。 こちら, こちら および こちら.)

法令の関連規定 

一般的な背景としては、 セクション15 PPV 法では、登録可能な品種の要件が定められており、これに従って出願人は新規品種または既存品種の登録申請を行うことができます。申請が完了すると、 セクション19、申請者は、規制で指定された基準への適合性をチェックできるように、登録官による試験に十分な量の種子を提供することも求められます。この法律に基づいて制定された 2006 年の植物品種および農民の権利の保護に関する規則(「2006 年規則」)の規則 11 では、この法律に基づく試験の基準は、識別性、均一性および安定性であると規定されています(上記で説明)。下 セクション20, 登録官は、適切と判断した出願に含まれる詳細に関してかかる調査を行った後、出願を完全に、または補正後に受理し、その後、受理された出願を広告して異議を求めることができます。 セクション21.

本件における主な疑問は、第 20 条から第 21 条の手順では、必ず第 19 条に基づく検査が完了する必要があるのか​​、それとも 1 つが同時に行われる可能性があるのか​​ということでした。後者は、裁判所が命令を下した2012件の申請のうちXNUMX件がDUS検査結果を受け取っていない間に広告されたため、事件の事実で起こったことである。以下のことを義務付けた XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日の公告を考慮すると、混乱はさらに拡大します。 以降、すべてのアプリケーションは受理前に DUS テストの対象となる必要があります。ただし、本出願は 2012 年より前に提出されたものです。

広告と DUS テストを同時に実行できますか? 

上記で詳述した条項は、おそらく、常識が失われる可能性を秘めた法律用語の優れた例です。裁判所も認めたように、単純に読むと、第 20 条と第 21 条は、レジストラにテストを実施する義務を課していません。第 19 条ではテストの実施を規定していますが、DUS テスト報告書が受領される前にレジストラが申請を受理することを明確に妨げるものは何もありません。裁判所が介入して説明するのはそこです。

法廷の知恵を称賛する パイオニア・オーバーシーズ・コーポレーション対会長 植物品種の権利の保護ハリ・シャンカール・J.は、この事件の判決が「論争に終止符を打つ」と強調した。パイオニア・オーヴァーシーズにおいても、2012 年より前に提出された出願は、DUS 試験レポートの受領前に公告されました。裁判所は、DUS テストと広告のプロセスは同時に行うことはできないことを明確にし、第 20 条は、申請の受理と広告を開始する前に「適切と思われる調査」を行う義務を登録官に課していると解釈しました。 DUS試験報告書は新品種の登録要件の重要な要素を構成するため、この義務を適切に遂行するためには、登録官は必然的にDUS試験報告書を待つ必要があると裁判所は意見した。上で説明したように、規則では、テストが明確性、均一性、安定性の基準を満たす必要があると規定しています。これを認識して、裁判所は、2006 年規則に規定されている DUS テストは、本質的に、出願の詳細を受理して宣伝する前に、レジストラの「調査」の要素とみなされる必要があると判示しました。裁判所はまた、レジストラが調査の一環として、アプリケーションに関する十分に重大な問題を特定した場合、レジストラはアプリケーションを拒否する前に DUS テストを待つ義務はないことにも留意しました。ただし、レジストラに申請を拒否する他の理由がない場合、レジストラは DUS の結果を待って、それに応じて行動する必要があります。簡単に言うと、DUS 検査での陽性報告はレジストラが申請を受理するための必要条件ではありますが、十分条件ではありません。同法の目的、つまり農民の利益の保護についての短い議論を通じて、裁判所はまた、申請を宣伝する目的は、登録申請された植物品種に関するすべての詳細を利用可能にし、農民やその他の利害関係者が登録できるようにすることであると強調した。それに応じて異議を唱えます。 DUS 試験レポートが受領される前にアプリケーションが宣伝された場合、その目的は無効となり、これは法律のスキームの下では確かに許可されない可能性があります。

判決の重要な部分を形成するパイオニアからの抜粋に言及して、ハリ・シャンカール・J.は次のように述べた。実際、上記の文章における法的立場の表明は非常に明確なので、言い換えを試みることは不当なことになるでしょう。」 確かに、これがこの法の根本的な目的を促進するための条項の理解であるのは、良い意味でのみであり、そうでなければ多くの複雑な問題を伴います(これについては、一連の以前の投稿で詳しく説明します) こちら).

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