神の御名において! : 神の名前を商標登録できるかどうかの精査

神の御名において! : 神の名前を商標登録できるかどうかの精査

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ふーむ…。冒涜のように聞こえる

知的財産権の世界から複雑さや論争が完全になくなったわけではありませんが、この分野で真の火種となる可能性があるのは、「神の名前を商標登録できるでしょうか?」ということかもしれません。

法的に言えば、 セクション9(2)(b) 1999年商標法登録を拒否する絶対的な理由について言及しており、インド国民のあらゆる層の宗教的感受性を傷つける可能性のある要素が商標に含まれている場合、商標の登録を禁止しています。商標に神の名前が組み込まれている場合、一般の個人や信者がその神の名前を使用することが制限されます。この規定は、以下に概説されているように、宗教的シンボルの商業化を防止することを目的としています。 記事25 インド憲法、他者による独占的権利の利用を妨げる可能性のある独占的権利を保護します。同法はまた、仏陀やシーク教の教祖などの個人名にもその禁止範囲を拡大し、宗教的不快感を引き起こす商標登録は神聖なシンボルや称号を物体化したものであると主張している。この立場は、パブリックドメインに存在する公共の神の名前は、宗教的感情を害するだけでなく、信者が自由に神の名を唱えることを妨げるため、知的財産として独占されるべきではないという信念と一致しています。

この記事では、この問題に関する司法判断を考慮して、神の名前が所有者によって合法的に商標登録できるかどうかを分析します。さらに、技術的には可能であるとしても、所有者がそのような商標を追求することを選択すべきかどうかという問題についても掘り下げています。

神の名前を商標に残す: 悪い考えですよね?

神の名前の商標登録が許可されるかどうかについての審議は、長年にわたる一連の訴訟を通じて行われてきました。裁判所の立場は主に商標の付与を拒否する方向に傾いており、これは今後の議論で明らかである。の中に マンガロール・ガネーシュ・ビーディ・ワークス対地方判事、ムンシフ市 (2005 年) アラハバード高等裁判所で、被告はビーディの喫煙と廃棄に関する宗教上の懸念を理由に、ビーディに対する商標「ガネーシュ」の使用に異議を唱えました。裁判所は、喫煙が宗教的感受性を傷つけることを示唆する証拠はないと述べてこの主張を却下し、使用後に神の絵が描かれた招待状を廃棄するという一般的な慣行と類似点を指摘した。この決定は、商標法の進歩的な解釈を示しました。

デリー高等裁判所が決定した別の訴訟では、 ケワル・クリシャン・クマール vs ルディ・ローラー・フラワー・ミルズ (P) Ltd. (2007) では、「シブ・シャクティ」という用語を独占できるかどうかという問題を中心に論争が行われました。控訴人は、1982年以来、登録商標「シャクティ・ボーグ」の下でアタ、マイダ、およびスジの販売を行っていた。一方、被申立人は、「Trishul」および「Damru」デバイスを伴うマーク「Shiv Shakti」の登録を求めました。裁判所は、「Shiv Shakti」は「Shakti Bhog Atta」とは音声的に区別されると判断し、「Shakti」は一般的ではあるが、単に強さと力を表すものであることを強調した。 XNUMX つのマークには「Shiv」と「Bhog」という明確な特徴があるため、混同される可能性は低いです。さらに裁判所は、「シャクティ」という形容詞を独占することはできないと強調した。

In Praveen Raj v 特許、意匠、商標総監 (2009 年) ケーララ高等裁判所は、寺院信託に対し、アトゥカル神の像を特徴とする商標の登録を許可しました。裁判所は、この登録は信者の礼拝の権利を妨げるものではないと明言した。しかし、他者が金銭的利益を得るために神の名の下にサービスを提供することを阻止する信託の権限は認めた。

In Bhole Baba Milk Food Industries Limited 対 Parul Food Specialtys (P) Limited (2011) 牛乳および乳製品メーカーである原告は 1992 年から「KRISHNA」マークを使用していた。被告は 2009 年に「Parul's Lord Krishna」という商標を申請した。デリー高等裁判所は二次的識別性のテストを適用し、は、通称「KRISHNA」には原告にとって必要な識別性が欠けていると判断した。裁判所は、被告が「パルルの」や「主」などの接頭辞を使用したことには不正な意図が見られないと指摘した。裁判所は、説明的商標、特に一般的な単語の組み合わせには独占の権利がない可能性があることを強調しました。裁判所は、「KRISHNA」に関連して「Parul's」と「Lord」という接頭辞のフォントサイズと目立つ部分を指定して、被告がラベルマークを使用することを許可しました。最高裁判所は判決の中で、 言及 1993 年の商標法案に関する第 XNUMX 次報告書では、議会常任委員会が神、女神、礼拝所に関連するシンボルを商標として登録することを奨励しました。

その後、 ラル・バブ・プリヤダルシ vs. アムリトパル・シン (2015年)最高裁判所は、聖典の名称を商標として登録することについて言及しました。控訴人は、線香や香水の冠装置に「ラマヤン」という商標の登録を求めた。被告は独占権に反対し、単一の業者が宗教書の名前に対する権利を主張することはできないと主張した。裁判所は、聖典や宗教書の名前を商標として使用することは許されないとの決定的な判決を下した。ただし、接頭辞または接尾辞によって単語の長さが変更された場合、登録の対象となる可能性があることに注意しました。この事件における登録拒否も、識別性の喪失と、複数の業者が同様の商品に対して「ラマヤン」という用語を使用したという証拠に基づいていた。しかし、この判決が示唆する神聖なまたは宗教的な書籍の名称を商標として登録することをより広範に禁止するという内容は、その由来が不明瞭である。今回の判決は、前述の2005年の訴訟における最高裁判所の見解とは対照的に、宗教書の名前に対する独占権を主張することは潜在的に「宗教的感受性を傷つける」可能性があることを示唆している。この訴訟で提示された観点は、偽装によるコモンロー上の権利の潜在的な手段を見逃しており、登録による独占権に代わる選択肢を提供しています。

しかし、最近、マドラス高等裁判所がこの立場から逸脱した。 ドゥルガ乳業株式会社 vs M/S.スリ シャクティ乳製品 (2017)「JAI DURGA」は音声的に類似しており、保護の対象であるとみなして、登録を通じて「DURGA」という名前の保護を許可しました。しかし、ボンベイ高等裁判所の訴訟では、 フロイデンベルグ ガラ ハウスホールド プロダクト Pvt. Ltd (Gala) v. GEBI Products (Gebi) (2017年)では、ガーラによるほうきの商標「LAXMI」の使用が紛争の中心となった。ヒンドゥー教の女神を連想させる名前にもかかわらず、ガーラは「ラベル」として登録を取得した。ゲビは同じ女神の別名である「MAHA LAXMI」をほうきに採用しました。驚くべきことに、裁判所はGebiに有利な判決を下し、Galaの登録ラベルが個々の単語に対する独占的権利を認めていないことを明確にした。神の名前の使用は排他的ではなく、単一の当事者がそのような言葉を独占することを防ぐと強調した。この訴訟は、ラベルマークを保護することと、一般的な単語、特に神の名前に対する独占権を主張することとの違いを浮き彫りにした。

しかし、ごく最近では、振り子は両方向に振れています。 Shyam Steel Industries Limited 対 Shyam SEL and Power Limited および別の (2020) では、カルカッタ高等裁判所は、神の名前を商標として登録することに絶対的な制限はないという判決を下しましたが、この訴訟でも登録を認めることを拒否しました。ここで、控訴人は、TMTバーの製造における「SHYAM」マークの使用に対する被控訴人に対する仮差止命令を求めた。被告らは、「SHYAM」とは単なる人物や名前ではなく、ヒンズー教の神クリシュナ神を指していると主張した。しかし、裁判所はこの主張を却下し、被告は説得力のある証拠でこの主張を立証する必要があると強調したが、被告はそれを証明できなかった。裁判所は上告人の仮差止申請を認めた。

将来への考慮事項: 神の怒りから身を守る

通常、商品やサービスの特定のブランドに使用される商標が認められるには、それぞれの消費者市場で二次的な識別性を獲得する必要があります。これは次の条件から流れます。 商標法第 9 条第 1 項, これは、商標が出願日前にその使用を通じて独特の性格を獲得した場合、または周知の商標として認識された場合には、その商標の登録を拒否してはならないと規定しています。商標は、他の法的要因や、それぞれの消費者市場での長期使用により識別性を獲得したという事実に応じて、登録される可能性があります。このことを考慮すると、一般的な人名である神の名前は、商標法上別の扱いを受ける必要があるでしょうか。

神の名前と一般的な人名の区別は、一意性という点で、答えが必要な疑問です。ラベルまたはデバイスマークとしての登録は識別性の問題に対処できますが、単語マークとしての登録は拒否されるのが適切ですが、他の半神や悪魔の範囲がさらに広く多様であることを考慮すると、すべての神の名前が、私たちの聖典に由来する生き物、聖人、王は、本質的に一般的なものとみなされ、排他性から除外されるべきです。

明らかに、許可されているとはいえ、神の名前を特徴とする商標の強度はあいまいなままです。そのような言葉に対する独占的な法的権利を主張することはできないため、神の名前に関連する商標の分野では執行が手強い課題となっています。正式に登録されているかどうかにかかわらず、神の名前がさまざまなビジネスで一般的に使用されているインドでは特に、神の名前を組み込んだ商標を強制することには固有の課題が伴います。このような商標が簡単に承認されると、パブリックドメインで広く認知されている画像の多くが所有者の手に独占権を取得する可能性があるという懸念も生じます。結論として、所有者は自分のブランド名を商標として再考して、後悔するよりもむしろ安全であることを考えたほうがよいかもしれません。

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